林「情報法」(28)

装着型GPSの発信する情報は誰のものか

 これまで数回にわたって、「所有権」という有体物に対する財産権を、そのまま拡張して「情報」という無体の財に適用することの有効性と限界を説明してきましたが、米国の最高裁でその点が(間接的に)争われたJones v. United States(565 U.S. 400 (2012)、以下ジョーンズ事件)を検討すると、論点がさらに明確になります。

 なお本事件の評釈に関しては、次を参照してください。湯浅墾道 [2014]「位置情報の法的性質―United States v. Jones 判決を手がかりに―」『情報セキュリティ総合科学』Vol.4  http://www.iisec.ac.jp/proc/vol0004/yuasa.pdf

 GPS機能の高度化と民生利用

  GPS(Global Positioning System)は、もともとは軍事用に開発されたもので、地球を周回する衛星を複数打ち上げ、その電波(発信位置と時刻が含まれている)を複数受信したGPS機器が、受信時刻との時差等から位置を逆算できるように設計されたものです。軍事用には精度の高さが求められますが、民生用にはある程度の誤差が許容されるし、技術の進歩とともに誤差も縮小してきました。

 民生用も、当初は航空機や船舶に搭載してナビゲーションとして利用するのが一般的でしたが、GPS 機器の小型化・低価格化によって、自動車にもカーナビとして搭載されるようになり、更にGPS 機能を装備したスマートフォンも普及してきました(かつての大型のGPSと区別するため、仮に「装着型GPS」と呼びます)。

 その結果、各種のソーシャル・メディアやマーケティングにおいても、位置情報が積極的に利用されるようになってきていますが、その反面、個人がどの位置にいるかという情報や、位置の移動の追跡による個人の行動情報が収集され、本人の意図しないところで公開されたり利用されたりする危険も増大しています。

 このようなプライバシーの側面のほかに、位置に関する情報には財産的価値があるか、あるとすれば誰のものか、譲渡・売買の対象となりうるかという点も法的問題点として浮上しています。例えば、自動車の GPS 装置から位置情報を送信しそのデータを使用することを保険会社に許諾すると、自動車保険の保険料が割安になる仕組みが一般化しているのが、その例です。

 ・ジョーンズ事件の争点と最高裁に至るまでの経緯

  連邦捜査局(FBI)とコロンビア特別区警視庁(Metropolitan Police Department)の合同捜査本部は、コロンビア特別区でナイトクラブを営んでいる被疑者ジョーンズを麻薬不法取引の嫌疑で捜査するため、コロンビア特別区連邦地方裁判所に対して「被疑者の妻名義で登録されている自動車(実際は被疑者が使用していた)に、コロンビア特別区内で10 日間GPS 装置を装着する」許可を請求して、令状を得ました。

 ところが、捜査当局が装着に成功したのは期限外(11日目)かつ区域外(メリーランド州の駐車場)となり、以後4週間にわたって公道上を走行する当該自動車の GPSデータ(書面で2000 ページ以上に及ぶ)を受信し、それを証拠として起訴しました。これに対して被告人は、当該証拠は令状なしに収集した違法な証拠であり、「不合理な捜索および押収」から「身体、家屋、書類および所有物(effects)の安全を保障される」権利を定めるアメリカ合衆国憲法修正第 4 条に違反すると主張しました。

 主な争点は、GPS により公道を走る被疑者の自動車を令状なしに監視することは修正第 4 条に違反する違法な捜索であるかどうか、令状の期限外に令状で許可された区域外で公道を走る被疑者の自動車から収集した位置情報は違法収集証拠であり訴訟に使用することは認められないかどうか、という点です。

 最高裁に至るまでの経緯は、いささか入り組んでいます。FBI等は、ジョーンズと共謀者について、5 キログラム以上のコカイン等を供給しようと謀議して、連邦法に違反したとして起訴しました。被告人はコロンビア特別区連邦地方裁判所に対して GPS 装置によって得られた証拠を用いないことを求める申立を行い、裁判所はその申立の一部を認めてジョーンズの敷地内の駐車場に自動車が停めてあったときに収集された証拠を採用しないこととした反面、その他については採用を認めました。この事案は、2006年10月に陪審の評決が不一致になったため、それ以上進展しませんでした。

 ところが2007 年 3 月、ジョーンズ他の共謀者が同じコカイン等供給の謀議に問われた別の事件で、大陪審は起訴相当と決定しました。本件の審理では、最初の事件と同じ証拠に基づいて、共謀者が所有する隠匿場所に隠されていた 85 万ドルの現金、97 キログラムのコカイン等にジョーンズが関係していると主張され、陪審が有罪と評決したのをうけて、コロンビア特別区連邦地方裁判所はジョーンズに対して、無期懲役の判決を下しました。

 ジョーンズの控訴を受けたコロンビア特別区連邦控訴裁判所では、FBI側も証拠収集が令状で認められた期間外・場所外で行なわれたことを認め、控訴裁判所は令状なしに GPS 装置を使用して証拠を収集することはジョーンズの「プライバシーの合理的な期待」の侵害であり連邦憲法修正第 4 条に違反するとして、原審判決を覆しました(2010年8月)。 連邦政府がこれを不服として連邦最高裁に裁量上訴を求めて上告し、2011年6月連邦最高裁はこれを認めた、という経過です。

・最高裁の判断

 最高裁は、全会一意で控訴裁判所の判決の結論部分を支持し、当該捜査は違法であり、令状のないGPS捜査は憲法修正4条違反と判断しましたが、実はその理由付けは控訴裁判所と異なり、しかも意見が割れています。最高裁の9人の裁判官を理由付けの面から分類すると、trespass 派5人対反対派4人と逆転し、しかも僅差なのです。

 Scalia裁判官が執筆し4名の裁判官が同調した多数派の法廷意見(opinion of the court)は、所有者の意に反して自動車にGPS装置を物理的に装着することは、個人の所有物(personal effects)に対する侵害(trespass)であり、それ自体で捜査(search)に当たるから、令状が無ければ憲法修正4条違反だというのです。そしてKatz判決が採用した「プライバシーの合理的期待」という概念はtrespassの法理を補強するもので、代替するものではないとします。これまでの何回かの連載をお読みいただいた読者には、trespass to chattelの理論はお馴染みのことでしょうし、プライバシーの合理的期待もKatz判決も、連載第24回で紹介したとおりです。

 これに対してAlito裁判官が執筆し3裁判官が同調した補足意見は、法定意見の結論には賛成だが、理由付けとしてtrespassに依拠するのは適切でなく、長期間GPSによるモニタリングを続けたことが「プライバシーの合理的期待」に反することを重視すべきだとします。この間にあってSotomayor裁判官の補足意見は、プライバシーの合理的期待理論がtrespass理論を補強するという点ではScalia裁判官の法定意見に賛同しつつも、「プライバシーの合理的期待」理論を無視すべきでないとしています。彼女も少数派だとすれば、見かけ上全会一意の判決が、実は5対4の僅差だったという見方も成り立ちます。

・情報法的再解釈

  ジョーンズ事件では、プライバシーの側面と「情報は誰のものか」という議論とが複雑に交錯していますが、その違いは有体物派と無体財(情報)派という色分けをしてみると、はっきりすると思われます。

 有体物派の主張では、侵害されたのは「自動車の所有権」という物理的現象だと考えているかに見えます。これに対して無体財派は、侵害されたのがジョーンズのプライバシーだと考えているようで、ここでは物理的存在は前提とされません。また前者の説では「プライバシーも所有権と同じように譲渡できる」と考えることになりそうですが、後者ではプライバシーは一身専属的なものと考えるでしょう。どちらを採るべきでしょうか?

 答えは、適用事例によって変わってくるのではないかと思います。物理的存在が明白な場合は、trespassなどの伝統的な理論が有効でしょう。所有権(英米法のproperty)は長い伝統を持つ法概念で、資本主義の法的基礎を築いたと言っても過言ではありません。それに依拠すれば法的解決策として妥当な結論を導くことができるのであれば、依拠するに越したことはありません。

 ただし、この理論は物理世界を絶対視する弊害から免れません。GPS捜査の例で言えば、「自動車の所有者(妻名義であることは、ここでは不問にします)=自動車に無断で乗ったり何かを添付することを排除する権利の保有者=仮に意に反する添付物があればそれが発する情報にも排他権を及ぼす者」といったように、物理的世界の支配と情報を含む無体財に対する支配とを連動させる結果となり易いのですが、それで良いかどうかの検討が必要です。

 しかも、物理的損害が軽微か全く生じていない場合にも、この理論を適用するとなると、拡張解釈により結論を歪める心配があります。Trespass理論の限界を示したHamidi判決に連載の1回分を当てたのも、そのような事例を紹介したかったからです。ましてや本件のように、既にKatz判決で「プライバシーの合理的期待」といった新しい概念が認められているのであれば、それに依拠した方が無理のない結論を導く可能性が高いでしょう。

 ただし、1点だけ注意したいことがあります。それは、無体財に関する法理論は未だ発展途上にあり、人格権との境目が不明確なことです。わが国における個人情報保護(その実は個人データの保護だと割り切るべきですが)に対する過剰反応を見れば、その危険が大きいことがお分かりでしょう。

 しかし、サイバー空間が拡大し進化するとともに、実空間との融合(サイバー・フィジカル融合)が進展すれば、時間をかけてもサイバー空間や無体財にふさわしい法のあり方を模索せざるを得ないのは、必然だと思われます。2007年には偽装という形での企業不祥事が続発し、その年の「今年の漢字」に「偽」が選ばれました。また2018年は、パワハラやセクハラが世間をにぎわした年でしたが、両者とも偶然ではなくサイバー・フィジカル融合の一側面だと思われてなりません。

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