<39>ケータイで「デジタル万引き」をしない(05/1/9)
カメラ付きケータイが普及し、どこでも気軽に撮影できるようになった。でも、だからといって何でも撮っていいわけではない。
その一つが雑誌や本だ。ちょっとメモをするようなつもりで、雑誌1ページや本の一部などを撮影したら著作権法という法律に違反することもある。これが「デジタル万引き」と呼ばれている行為で、本屋や出版社は頭を痛めている。
著作権法は文章や絵、音楽など独自に作り出されたもの(これを著作物という)を守る法律で、勝手にコピーしたり利用したりしてはいけないと決められている。
例えばみんながカラオケで好きな歌をリクエストすると、1曲ごとにその利用料が歌手や作曲家、作詞者、レコード会社などに支払われる。それはカラオケのお店と著作権を守る団体が契約しているからだ。
本やマンガや雑誌も同じこと。とくに雑誌は多くの人がたくさんの手間とおカネをかけて作っている。そして本屋さんが売っているわけだ。それを楽しんだり、利用したりするときにはちゃんと代金を支払わなければならない。著作権で守られているからというだけではなく、それが当たり前のことだ。
そもそも著作権はこうした専門家だけの特権ではなく、誰もが持っている権利。みんなの書いた作文や絵も著作権で守られている。自分が守ってもらっている以上は他の人の権利を守るのがマナーだ。
実は本屋さんは、デジタル万引きだけでなく本当の万引きにも悩まされている。経済産業省が2002年6月に実施した「書店における万引きに関するアンケート」によれば、万引きされた本屋の1年間の被害額は平均で約210万円にもなる。これはお店の経営に影響が出るほどの額だ。もちろんマンガ家や作家なども被害を受ける。そして万引きの犯人は圧倒的に中学生と高校生が多い。これは窃盗と呼ばれる犯罪であり、警察に逮捕される。
この文章を読んだことを機会に著作権の意味を考えてもらえればうれしい。(KY)
投稿者 Naoaki Yano : 2006年05月30日 13:36